1.暴風警報発令中は原則として、臨時休業とする。
2.暴風警報が解除された場合は、自宅及び通学経路の安全を確認しつつ、登校するものとする。
この場合原則として解除後より始業するものとし、その目安を次のようにする。
・6:45までに解除になった場合は、平常通りの授業
・6:45~ 9:00までに解除になった場合は、3校時(11:10)より授業
・9:00~12:00までに解除になった場合は、5校時(13:50)より授業
・正午(12:00)を過ぎて解除になった場合は、引き続き臨時休業とする。
ただし、必要がある場合は出校させることがある。